初診日が違う!?との連絡

11月後半から非常忙しくて、ブログの更新が滞ってしまいました。
土日も休むことができない状況でしたが、やっと少し落ち着きました。

障害年金についてですが、現在、5名のお客様の案件を進めております。すべて精神関係です。
また、過去の請求したお客様の初診日について、審査本部より、年金事務所を通じて、決定前に初診日が違うとの連絡がありました。

詳細はお話しできませんが、納得できません!

審査請求や再審査請求も視野に入れて、再検討を依頼し、了承されましたので、裏付け資料を追加提出して、請求通り認められるように、対応したいと思います。

今国会は、社会保険制度改革の審議中ですね。

めっきり寒くなってきました。
お体はいかがでしょうか。

今国会は、社会保険制度改革の審議中ですね。
特に介護保険は、1割から2割負担へ、要介護支援者を介護保険から切り離し地域支援事業へ、ケアプラン作成における利用者の1割負担、など、あまりいい方向には向いていないようです。
障害年金をもらわれている方やご家族で介護保険を利用されている方も多くおられると思います。

今審議中の社会保険制度改革の動向は、今後の生活の上で非常に大きな影響があります。

注視していきたいと思います。

成年後見人研修を受講します

先日、社会保険労務士会より、成年後見人研修の案内がきました。全5日(計30時間)です。
この研修を無事終了すると、家庭裁判所に後見人候補として登録されるそうです。

障害年金業務をおこなっている以上、福祉的な面で何らかのかかわりがあるだろうと思い、申込みをいたしました。
おかげで、1月後半から土曜日はほぼ毎週つぶれてしまいそうです。

知識を増やして、障害年金業務に活かせたらと思っております。

診断書の作成依頼代行

お客様より、初診日の証明書(受診状況等証明書)や過去の病院への診断書の作成依頼を、委任を受け代理をおこなうケースがよくあります。
現在の診断書は、現在通院されている病院へ作成依頼するものなので、お客様より直接依頼していただくことが多いです。

以前は、病院へ電話して、社会保険労務士の○○と名乗って、お客様の氏名、生年月日を伝えたうえで、代理依頼をすると、結構戸惑われた感じでの対応が多かったのですが、最近では、結構、すんなり対応していただけます。

障害年金業務をする社会保険労務士が増えてきたということでしょうか?

10以上年前の初診日

初診日が10以上年前の場合、それを証明することは非常に難しいです。
恐らく、当時のカルテは残っていないでしょう。
クリニックすらないかもしれません。
当時の診察券、薬の袋、薬の説明書、診察記録など考えられるあらゆるものを探し出す必要があります。
何とも腑に落ちない制度ではありますが、本当に何もなけれな請求さえできないこととなってしまいます。
何ともならないかもしれませんが、全力で解決策を見つけ出す努力をいたします。
そのような方は一度ご相談下さい。

障害年金請求でもっとも重要なこと

今日は3連休の最後の日ですね。
たまっている仕事を一気にかたづける日です。
気合い入れていきます。

当事務所で一番多いお問い合わせは精神疾患です。8割くらいでしょうか。
次は、身体の機能障害、その他、腎疾患、呼吸器疾患、新陳代謝関係といったところでしょうか。

これまで200件くらいのご相談を受け、50件くらいの請求をしてまいりました。

障害年金請求を成功させるために全力でお手伝いをさせていただいておりますが、もっとも重要なことは、お客様と主治医との関係です。
良好な関係を作っておくことを強くおすすめいたします。
また、自分だけで判断が不安な場合は、信頼できる複数の人に相談されることもとっても重要です。

診断書は確認しましょう

今日は、お客様に代行して、以前作成を依頼していた診断書を病院まで取りに行きました。

きっちり封がしてあり、割印までしてあり、空けてはいけない雰囲気でした。
しかし、空けてはいけないなんてことは決してありません。
その場で確認が難しい場合もあるでしょうが、少なくても、落ち着いた場所でしっかりと確認しましょう。

内容はともかく、誤記ということもありますから。