年金分割

年金分割に関するお問い合わせやご依頼があります。
年金分割には、2種類あります。
平成19年4月1日より始まった合意分割と、平成20年4月1日より始まった第三号被保険者分割です。
合意分割はお互いの合意が必要ですが、第三号分割は、平成20年4月1日以降の婚姻期間分に限って強制的に分割できます。
従って、実際は、金額面を考慮するとお互いの合意を得て分割することとなります。
また、分割できるのは、標準報酬月額と被保険者期間に連動される報酬比例部分のみです。

その際に必要となるものが、「年金分割のための情報通知書」と言う書類です。所定用紙にて年金事務所にて請求することをもらうことができます。
この書類には、分割する人とされる人の標準報酬総額が記載されており、また、50際以上の場合は、50%ずつ分割された場合の年金額も記載されております。
従って、50歳未満の人の場合は、標準報酬総額から分割された場合の年金額を自分で計算するしかありません。

この自分で計算するのは、結構大変な作業です。
私でもピタッとは計算できません。おおよそ額ならできます。

年金事務所は、もっと親切な情報を出してもらえるとありがたいですね。



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