脳・心臓疾患の労災認定基準

昨日は、士業の集まりで脳疾患による労災認定の実際というタイトルでの勉強会に参加してきました。

実際に業務中に脳疾患で倒れた従業員が労災認定されるかどうか、認定されるまでの監督官とのやりとりや認定基準について、はたまた、事業主の安全衛生管理義務についてです。

脳・心臓疾患の認定基準は、要約しますと、

(1)発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る  異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)。
(2)発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業  
 務)。
(3)発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労した こと(長期間の過重業務)。

のいずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことによるかどうかによって判断されます。

認定決定には数ヶ月かかります。

障害年金は、その障害が労災の場合は、労災給付が減額されます。




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