労働契約法の改正が可決されました。

先週の土曜日は町内会の盆踊り大会でした。
昨年は震災の影響で中止になったためか、今年はすごい人出でした。盛り上がっておりました。

ところで、8月1日、労働契約法の改正が可決されました。
主な改正された労働契約法の大きな柱は下記の3つです。

1)有期の労働契約を反復更新してきたことで、同じ職場で5年を超えて働いている従業員を対象に、本人の申し込みにより、会社は、期間の定めのない労働契約への切り替えを承諾したとみなされます。
ただし、原則として、クーリング期間が6ヶ月以上あれば、有期の労働契約期間はリセットされます。

2)有期の労働契約の反復更新により期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または、有期の労働契約期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、たとえ、労働契約期間の満了との理由で雇い止めしたとしても、その理由に合理性がない、または、社会通念上相当でないときは、有期の労働契約が更新されたとみなされます。

3)有期の労働契約の労働者の労働条件が、他の期間の定めがない労働者の労働条件と相違する場合は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはいけません。


施行は、2)以外は来年の春頃と言われております。
契約更新を繰り返し、5年を超えて同じ職場で働いたパートや契約社員に対して、労使とも大きな影響があります。大きなトラブルにならなければいいなと思っております。



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