国民年金の保険料免除期間と障害基礎年金

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

事務所の机の上の配線のごちゃごちゃに
少し嫌気がさしたので、思わず購入してしまいました。
「ワイヤレスキーボード」と「ワイヤレスマウス」、

技術の進歩に感謝ですね!
机周りがすっきり整理整頓され、
とても仕事がしやすくなり、これで私の効率アップになりそうです。

さて
今日は障害基礎年金と保険料免除期間の関係を少し、

障害年金の大切な3要件
・初診日要件
・保険料納付要件
・障害認定日要件

上記3要件のひとつでも満たせないと
障害年金をもらうことはできません・・・。

そのひとつの要件である
「保険料納付要件」ですが、

この保険料納付期間に数えられる期間は
「保険料を支払った期間」
「保険料を免除された期間」
の合計になります。つまり、保険料を支払っていなくても
保険料の免除申請を受けていれば保険料納付要件は満たされるということなのです。

また、老齢基礎年金では、免除を受けた期間は、保険料を納付した場合と比べると、
もらえる年金の金額が少なくなることがありますが、しかし、
障害基礎年金ではそのようなことはなく、保険料免除期間があっても金額が減ることはありません。
 
つまり
保険料の支払が困難なときは、是非とも保険料免除申請をして下さい。
▼保険料免除でのメリットとしては/保険料納付要件を満たすことができる/もらえる年金の金額は減ることはない。

老後の年金制度自体に不安があることは私も感じるところではありますが、
まずは突然の障害などのそなえとして、年金の手続きを済まされておくことをおすすめいたします。

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