医療費控除と差額ベット代

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

インフルエンザがまた流行りだしたようです、
予防の最善策は「こまめな手洗いとうがい」に間違いありません。

どうぞ健康にはお気をつけ下さい。

さて、今日の話題ですが確定申告の時期が近いので
医療費控除の話題をお伝え致します。

健康保険には、病院や診療所で自己負担したお金が一定額を超えると払い戻しを受けられる
「高額療養費」制度がありますが、これとは別に医療費がたくさんかかった人には税金面でも優遇措置があります。
それが確定申告での「医療費控除」になります。

ここで、ひとつどうしても腑に落ちないのが、医療費として認められる差額ベッド料についての基準だ。

国税庁VS厚生労働省の見解の相違
差額ベッド料は、個室など特別な環境の部屋に入院したときの料金と、健康保険で決められた大部屋の基本室料との差額のことだ。
国税庁のホームページには、医療費控除の対象になる入院費用として「個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、
医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは
医療費控除の対象になりません。」と書かれております。

これを読むと、本人や家族の都合で個室などを利用した場合にかかった差額ベッド料は医療費として認められないけれど、
医師の指示や治療の都合で個室などを利用した場合は対象になるように思えてしまいませんか?

しかし、厚生労働省では、保険局医療課長名の通知を出して、医療機関が患者から差額ベッド料をとってはならない
具体的なケースとして、次の3つをあげている(平成20年3月28日 保医発第0328001号)。

1.同意書による患者の同意を得ていない場合
2.治療上の必要があった場合
3.病棟管理の必要性があった場合

この通知にしたがって医療機関が差額ベッド料を正しく請求していれば、治療や病院の都合、
医師の指示によって個室などを利用した場合は、患者は差額ベッド料を支払う必要はなく、そもそも発生しない費用のはずなのです。

詳しいことは省略させていただきますが
この差額ベット代は「確定申告で領収書を提出してしまう」と医療機関への返還要求ができなくなるのです。

このような混乱が起こる根本原因は、前出の厚生労働省の通知が徹底されておらず、
本来なら請求してはならないケースでも差額ベッド料をとっている医療機関が実際に存在するからなのですが・・・。

心当たりのある方は、一度医療機関にお問い合わせ下さい。

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