年金制度の見直し案と誰のための制度なのだろうかということ・・・

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

大相撲初場所優勝の大関把瑠都に対して
横綱審議会から苦言がちらほら出ているようです。
「品格」「立ち会いの変化が多い」ことがその内容のようですが・・・

そもそも「品格」って、何なのでしょうか?
確かに「強ければ、何でも良いわけではない」と私も思いますが、
把瑠都さんはそんなに乱暴者なのですかね??
少し不思議な感じがしましたので、話題に取り上げました。

さて、本日は年金制度の見直し案について少し

厚生労働省では1月23日、社会保障・税一体改革素案に基づく年金制度の見直し案を
社会保障審議会(厚生労働省の諮問機関)の年金部会に提示しました。

当初案では低所得者(年収65万円未満)の基礎年金に月1万6,000円を一律加算する方針でしたが、
同省は保険料の納付期間に応じて、加算額を減らしていく方針を新たに示したようです。

基礎年金の一律加算には、保険料を適正に納めた人と、未納期間がある人との間で不公平感が生じるとの問題点が指摘されていました。
一体改革素案でも、加算の制度設計の際に「保険料納付のインセンティブ(意欲)を阻害しないよう検討する」と明記。
同省は未納期間のある受給者の加算額は月1万6,000円とせず、一定の減額が必要と判断したようです。

また、一体改革素案には高所得者の基礎年金の減額も盛り込まれていましたが、
減額対象をこれから受給する人に限るか、現在受給している人も含めるかが明確になっていないので、
年金部会で結論を出すよう求めました。

ちなみに、政府方針では年収1,000万円以上で減額を始め、
同1,500万円以上で通常(約6万6,000円)の半額支給とすることにしているそうです。


そもそも
現在の年金制度には「世代間格差」の不公平感があることは明白であり、その問題点を無視して
低所得者への「わずかな配慮」にメスをいれ、なんだかんだ理由をつけるこの見直し案には
疑問を感じます。

低所得者(年収65万円未満)の方の¥1万6,000円の加算と
高所得者(年収1,500万円以上)の方がそれでも¥3万3,000円受給出来る制度は
一体「誰のための、何のためのせいどなのでしょうか?」

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