障害年金の初診日証明

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

当事務所では、たくさんの方からの
障害年金のご相談をお受けしているのですが
障害年金の難しさに、日々驚かされております。

今日はその中で「初診日」について少し書きます。

障害年金をもらうためには
・初診日要件
・納付要件
・障害認定日要件

以上3点を満たしていることが必ず必要なのですが

その中でも、「初診日」がはっきりとしないケースがよくあります。
理由は、「初診日が10〜20年以上前なので、病院がない」
「病院はあるがカルテの保存期間(5年)を過ぎているので、初診日証明をしてもらえない」
の2つの理由が圧倒的です。この場合には根気よくお客様と打合せを重ね、聴き取りを繰り返し
最善の結果が出るようにがんばります!

そして、その他によくあることが初診日証明を取ってみたら、
「その内容に問題があった」ということがあります。
それはどういうことかと申しますと、「○○病院からの紹介で、当院を受診された」
「以前からいろいろな病院に通われていたようですが、今回当院を初めて受診された」などの、
この病院は初診日ではない証明になってしまっていることです。つまり「初診日証明の病院以前」にも、
他の病院へ通われていたと推測出来る内容の初診日証明だったということです。もちろん、
そうなると初診日自体が変わってきますので、様々な書類は再度見直す必要がございますし、
初診日要件でいう「国民年金・厚生年金」も変わるかも知れません・・・、さらに納付要件を
「満たせなくなる」場合も考えられます・・・。そうすると障害年金をもらうことはできません。

当事務所では
初回面談より、適切な打合せや聴き取りを重ね、こういった間違いが起こらないように
最善の努力を重ねて業務にあたっていますので、どんなささいなことでも、ご相談はお気軽にお願いします。

名古屋の社会保険労務士による障害年金相談