障害年金において初診日は重要です

最近、特に精神関係で初診日が特定できない相談があります。

特に精神の方は、初めて医者にかかった日は10年以上(場合によっては20年以上)前のため、いつが初診日なのか分からない場合があります。
また、仮に分かっても、すでに廃業している、すでに資料がない、といったケースで初診日が証明できないことが多いのです。

どうしても初診日が証明できない場合は、障害者手帳、当時の診察券、診療履歴、健康診断書類などを添付するのですが、どこまで信頼性があるのかにかかわってきます。
悩ましい問題です。
精一杯お手伝いして、何とか受給できれば、このうえない喜びですね。



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