老齢年金を繰り上げ受給されている方はご注意を
以前、自分の母で老齢年金をすでにもらっており、障害年金を請求した場合のご相談を受けたことがありました。
相談の概要は、障害年金を請求すると老齢年金がもらえなくなるのでは?との内容です。
基本的には、どちらか一方(ただし、65歳以上の場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給も可能)なのですが、その時思ったことは、老齢年金を繰り上げ受給されている方への注意点です。
障害年金の事後請求の場合は65歳まで請求できるのですが、繰り上げ請求されている場合は、その時点で65歳とみなされてしまいますので、請求自体ができません。
4月24日(火) 12:00〜16:00 吹上ホールにて障害年金無料相談会を開催します。 要予約なので、ご興味のある方は、
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名古屋の社会保険労務士による障害年金相談