障害年金 5年以上時効分の支給命令 名古屋高裁判決

4月20日の中日新聞障害年金 時効分の支給命令を名古屋高裁が出したとのの記事がありました。

主な内容は、約10年前に遡って障害基礎年金の受給権が認められたが、5年より前の分については時効を理由に支給しないのは不当として、国に約350万円を求めた控訴審で、名古屋高裁が一審の名古屋地裁判決を変更し、国に支払いを命じたものです。


時効は、国民年金法102条1項で、年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年間を経過したときは、事項によって消滅する、と定められており、厚生年金保険法92条で保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅すると定められています。

運用上は、障害認定日より5年以上経過していても遡及請求は認められておりますが、年金の支払いについては、請求日から最大5年しか遡られません。

今回の記事では、時効は、支給決定が本人に通知された時点から起算すべきである、との判決理由のようです。

この判決が確定すれば、実務面で相当大きな影響があります。

この経緯と内容を今後詳しく調べ、追跡したいと思います。



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