障害年金裁定請求の最初のポイント

初診日は、その障害に関連して初めて治療を受けた日です。(原則)

しかし、精神や体の中からくる肢体の障害の場合、長い年月をかけて症状が重くなってくることが多いため、その初診日を特定することが非常に困難なことがあります。
仮に特定できても、医療機関がすでにない、または医療機関は存在してもデータがないことが非常に多いです。
または、医療機関にデータがあっても、納付要件が満たされないこともあります。

初診日がいつで、どこの医療機関で、データは入手できるのか、そしてその初診日で納付要件がクリアできるのか・・・障害年金を請求するうえで最初で大きなポイントです。





5月24日(木) 12:00〜16:00 吹上ホールにて障害年金無料相談会を開催します。 要予約なので、ご興味のある方は、
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