障害年金併合認定

障害年金には、2つ以上の障害をあわせて認定される併合認定というものがあります。

例えば、2級の障害と2級の障害をあわせて1級とか、3級の障害と3級の障害をあわせて2級とか・・・

2級の障害と2級の障害をあわせて1級にはなるのですが、3級の障害と3級の障害をあわせて2級になる事例は、実際には、なかなかないのです。


特に、社会保険労務士事務所である当事務所に依頼される内容は、一筋縄でいかない例が多く(例えば、初診日は相当昔であるとか・・・)、3級に該当する認定基準が、身体の機能、精神又は神経系統に労働が著しい制限を受ける障害の例が多いのです。
そして、そのような障害が2つを合わさっても2級にはならないのです。

その場合は他の症状を考えることとなります。

なかなか奥が深い問題です。





5月24日(木) 12:00〜16:00 吹上ホールにて障害年金無料相談会を開催します。 要予約なので、ご興味のある方は、
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