初診日証明の難しさ
今日は、障害年金のお客様と2件の打ち合わせです。
初診日が10年以上となると、その証明が非常に困難になります。
どうしても初診日が特定できない場合は、その他の初診日認定のための客観的な資料
・身体障害者(精神保健福祉)手帳
・身体障害者(精神保健福祉)手帳申請時の診断書
・初診の日付と受診科のわかる診察券・・・精神障害の場合
・医師による診療情報提供書(紹介状)
・会社などの健康診断記録
・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
・カルテの治療歴記載部分
・薬の説明書
などを添付して請求することになります。
他の書類で、あくまでも初診日を推測してもらうことになるため、結果における審査する方の裁量が大きくなります。つまり、受給の確実性が低くなるということです。
この場合は、いかに他の書類等で初診日特定への信頼度を高められるか、にかかわってきます。
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