初診日証明の難しさ

今日は、障害年金のお客様と2件の打ち合わせです。

初診日が10年以上となると、その証明が非常に困難になります。

どうしても初診日が特定できない場合は、その他の初診日認定のための客観的な資料
 ・身体障害者(精神保健福祉)手帳
 ・身体障害者(精神保健福祉)手帳申請時の診断書
 ・初診の日付と受診科のわかる診察券・・・精神障害の場合
 ・医師による診療情報提供書(紹介状)
 ・会社などの健康診断記録
 ・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
 ・カルテの治療歴記載部分
 ・薬の説明書

などを添付して請求することになります。

他の書類で、あくまでも初診日を推測してもらうことになるため、結果における審査する方の裁量が大きくなります。つまり、受給の確実性が低くなるということです。
この場合は、いかに他の書類等で初診日特定への信頼度を高められるか、にかかわってきます。



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