カルテは5年で破棄されてしまうのか!?

障害年金業務に醍醐味は、やはり、遡及請求ができた場合です。
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日にて請求することです。

ただし、初診日が6年6ヶ月以上の場合は、時効の関係上、5年分しか遡れないため、障害認定日まで遡って請求することができなくなります。

この遡及請求の最も難しいのは、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日時点での診断書が入手できるかどうかです。
カルテの法定保存期限は5年です。
最近は、個人情報保護法の関係でしょうか、5年で破棄される医療機関が多くなっているような気がします。

その病院でずーっと通院されておれば、5年以上でも保存されていると思いますが、転院を繰り返し、初診日から1年6ヶ月後に通院されていた病院と数年間音沙汰がないと破棄されてしまうのかもしれません。
保存されていた場合は、やったーと、心の中でバンザイしています。

法定保存期間・・・なんとかならないのか、といつも思います。



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