今週は、障害年金請求週間です。

今年、仕事日は、あと3日となりました。
年金は、月単位のため、同月内であれば、何日に請求しても、効果は同じです。
逆にいえば、月をまたいでしまうと、例え1日の違いであっても、仮に受給できた場合、実際に支払われる開始月は、1ヶ月遅れてしまうということです。

今週は、障害年金関係での診断書が先週末にどっと仕上がってきましたので、何とか、今月中に請求したいとの思いから、相当バタバタして作業をすすめております。

申立書に関するヒヤリングをし、必要書類を作成し、通帳の表紙や住民票等を準備いただく必要がございます。そのため、打ち合わせやあっちこっちと走り回っております。

本日も2名様分の請求をして参りました。今月はあともう1名様です。がんばってまいります。



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