先週は、金曜日から日曜日の丸3日間、東京で就業規則のセミナーを受講してきました。

先週は、金曜日から日曜日の丸3日間、東京で就業規則セミナーを受講してきました。

就業規則は職場のルールなのですが、単に、記載例の解説だけではなく、なぜそのように記載したほうがよいのか、法令との関連性はどのように解釈したらよいのか、をメインにされた内容です。

就業規則は、労働基準法に則って作成すればよいというものではなく、労働基準法にて明記されていない内容を、憲法民法の解釈に基づいて作成していく必要があるのです。
社員の方から質問された場合、そのような法解釈に基づいて回答する必要があり、トラブルにならないように、正しく運用する必要があるためです。
そこには、憲法民法の趣旨と目的を理解していなければなりません。

このようなリーガルマインド的な考え方は、障害年金の業務を遂行させていただく際にも、単に、障害年金制度の知識だけでは不十分であり、肝に銘じておかなければならないと、あらためても思いました。
手続き代理をさせていただくことで、過誤があってはならないためです。

まだまだ勉強不足を痛感した3日間でした。
セミナーでいただいた1000ページ以上のテキストを今必死に読み込んでおります。