額改定請求の手続きです。

たまには知識のお話しをさせていただきます。

障害の程度が重くなったときや、過去に程度が軽くなって支給停止されていたが、再度、重くなった場合は、額改定請求(支給停止の人は、支給停止事由消滅届)をすることができます。

ただし、額改正請求には、請求できる時期がございます。

1.障害年金の受給権を取得した日、または、障害の程度の審査を受けて1年を経過
  していること。 しかし、現況届に診断書を提出し、同じ等級と認定された場合は、
  いつでも請求できます。

2.過去に一度も2級以上に該当したことがない3級の障害年金の場合、65歳以降は、
  額改定求は  できません。ただし、納付要件を満たしており、障害認定日が昭和
  61年3月以前で、点で障害状態要件を満たしている人は制限はありません。

3.額改定請求には、請求日の1ヶ月以内の現症を表した診断書が必要です。

4.額改正請求が認められたら、請求月の翌月分から、年金額が改定されます。