平成25年6月1日より、”眼の障害”と”精神の障害”の一部において、認定基準が変わります

すっかりご無沙汰をしてしまいました。
5月より、iPhoneをやめてガラケー+7インチタブレットに変えました。
アイフォンは画面が小さくて見にくいことと、タッチパネルがどうも合わないような気がしたためです。

問題は、iPhoneの連絡帳を携帯に移行して欲しいと依頼した際、できない、と言われたことです。
iPhoneiPhoneにしか移行できないらしいのです。みなさん、知ってましたか?
結局、保証はできないけれど、との前置きで、iPhoneのデータをiCloudと同期したうえで、G-mailの連絡帳と同期し、そのデータをmicroSDで携帯へインポートすることで、なんとか移行できました。大変でした・・・

今日は、こんなお話しではなく、平成25年6月1日より、”眼の障害”と”精神の障害”の一部において、認定基準が変わるということです。

おおまかな変更点としては、

<眼の障害>
眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。

眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障害又はまぶたの欠損障害に区分する。

となり、

<精神の障害>
日常生活等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している機関、就労状況及びそれらによる影響も参考にする。

日常生活等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

となり、特に、労働している場合は、職場での状況を今まで以上詳細に申し立てることとなりそうです。