うつ病について

今日から12月です、
今年もあと1ヶ月と早いものですね!
紅白歌合戦の出場メンバーも決まりましたし

12月31日は
こたつで寝ころがりながら、紅白みたいです。

さて今日はうつ病の話題について少し、

障害年金の業務ではもちろん
顧問先の企業からの相談にも「うつ病」が関係している
相談も少なくありません。

そこで、
まずはうつ病を発症された場合に私達はどのように対処すれば良いのか?
社会保険労務士の目線でお話しさせていただきます。

1:お勤めの方は、まずは休職しましょう。
うつ病になった場合、通常の就業時間8時間など長時間働くことが難しくなります。
会社を辞めることでのリスクもありますので、そのような場合は休職をすることが最適だと考えられます。
「うつ」の特効薬は徹底的な休息です。


また休職のメリットとしては
・「傷病手当金」が支給される
・会社に復帰することができる
・ゆっくり休息をとることで、じっくり治療の時間を確保できる
・仕事から離れることで仕事のストレスから解放される
といったメリットがあります。

( 詳しい要件等は、福田事務所 http://.www.nagoya-nenkin.comまでどうぞ )


2:雇用保険の延長をしましょう。
雇用保険の受給期間は、一般的に離職した日の翌日から1年間ですが、
うつ病の場合時間をかけて治療することが必要な場合もあり、その際に雇用保険の延長の手続きをしておくと
雇用保険の受給期間を最大3年間延長することができるのです。

3:医療費自立支援制度を使いましょう。
医療費自立支援医療制度を使った場合、医療費を大幅にコストカットすることができます。
具体的には、自己負担額が、医療費の10%になるという点が挙げられます。

現在3割負担の方であれば、自己負担が1/3になります。

自立支援医療制度につきましては医師の診断書等が必要になりますので、まずは、主治医の先生に相談してみて下さい。


最後に、うつ病により、日常生活や労働が出来ないなど
一定の条件がそろう場合は障害年金をもらえることもございますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

今回は社会保険労務士からみた
うつ病になってしまったときの対策をいくつかご紹介させていただきました。
具体的な治療方法などは、専門であるお医者様へお問い合わせ下さい。
それでは失礼致します。