年金の未納と、障害年金の関係

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

私はコーヒーが好きで、よく缶コーヒーを仕事中には飲んでいますが、
1回120円の出費は少しもったいないなぁと思っていた矢先に

Amazonサイトで1本をお湯で溶かすとちょうど良い的なコーヒーを
100回分約1000円で購入してしまいました。商品の到着が今から楽しみですね!


さて、本日は
年金の未納と障害年金制度についての話題です。

弊社への相談において
「年金を払っていないのだけれど、障害年金はもらえないだろうか?」
という内容の相談が良く、あります。

障害年金制度について、この払っていないことについて一番大切なことは

初診日に対して・・・、
・初診日の属する月の前々月以前12ヶ月間未納がない
・初診日の属する月の前々月以前の年金支払期間のうち未納の期間が3分の1未満である

上記どちらか一つの条件を満たしていれば大丈夫ということです。

年金未納は国の大きな問題ですから
未納でも良いとは言いませんが(あえて、今回は障害年金のことだけで書かせていただきます。)、
障害年金をもらうためには、初診日の〜を満たしていれば大丈夫なのです。

くどいですが、事情があり、障害年金を請求する時点で
年金を納めていなくても初診日の〜に年金を納めていれば大丈夫ということです。


また、障害年金には
20歳前障害という制度もございます。
こちらの制度は、障害の原因となる症状が20歳前にあったと
認定されれば国民年金に加入していなくても(国民年金は20歳〜60歳までの期間加入することになっていますから、20歳前は未加入で当然なのですが・・・)障害年金をもらえることもあります。


一見障害年金は無理かな?と思われる方々におかれましても
専門家に相談され、ご一緒に考えていけば障害年金をもらえるケースもあるかもしれませんね!

専門家の無料相談をぜひ、ご利用下さい。