障害年金の金額
こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。
今日は
「障害年金の請求の方法で
実際にもらえる金額が変わってくる」と
いう話題をご紹介致します。
障害年金の請求方法には大きく分けて
①障害認定日請求
②事後重症請求 の2つの方法があるのですが、
障害認定日請求とは
過去の障害認定日に遡って年金をもらえる請求方法で
最大5年分の年金をもらうことができます。(時効がありますので、最大で5年です。)
事後重症請求とは
請求をした翌月分からの年金がもらえる制度で
つまり
両制度の間には、大きな金額の違いがあります。
弊社が
皆様方にお伝えしたいことは、
「障害認定日請求」も「事後重症請求」も
どちらも、皆様方の大切な権利になります。
その権利に大きな違いがある以上、
どちらの制度を利用するか?ということには
慎重な姿勢で臨んでいただければということでございます。
ご相談はお気軽にどうぞ!
名古屋の社会保険労務士による障害年金相談