今シーズンの初雪、

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

名古屋は
今シーズン初の積雪ですね!
日本海側では大雪注意とのニュースを見てはいたのですが、
朝テレビをつけたら、この地方の雪による交通情報を放送していてびっくり!

もうすぐ、年末なんですね・・・

今日は先日あった小さな話題をひとつ、

先週の金曜日ですが
事務所にて書類の作成に励んでいると電話がなりました、
内容は、もちろん「障害年金の相談」の問合せ。

しかし
詳しく話をお伺いしていくと
「四国」から電話をされているとのことで・・・

障害年金の専門家の数が
まだまだ足りていないからなのか、時にはとても遠くから
お電話いただいたりするのです。(ちなみに弊社は名古屋の事務所です!)

この件が最終的にどうなったのかというと
お仕事のご依頼はお断り致しました、なぜなら
弊社の方針では「障害年金」の相談について、
よりよい結果を求めるために、【面談】させて頂くことは、
絶対条件であると考えているからです。

障害年金の請求には

1)裁定請求書
2)診断書
3)病歴状況等申立書
4)受診状況等申立書(場合によっては必要ないときもございます)

上記4点が必須ですが、
実際に相談者様の状況を自分自身で確認して
面談という形式で必要なことを聴きとりさせて頂くことで
より完成度の高い「障害年金」の請求ができるものと捉えて業務に取り組んでいることが
その理由になります。

従いまして
今回の件では、お仕事の依頼はお断りしましたが
ご相談者様にはお近くで、根気よく障害年金の専門家をお捜しになるよう
アドバイスをさせて頂きました。

弊社では東海3県をエリアとして業務に励んでおりますので
どうぞよろしくお願い致します。

ご相談はお気軽にどうぞ!
名古屋の社会保険労務士による障害年金相談