アルツハイマー、認知症と障害年金
こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。
昨日とは打って変わって、気持ちの良い晴天日和ですね!
ただ、寒い・・・
名古屋って夏は暑く、冬は寒いの程度が厳しいような・・・
でも、名古屋のことは大好きです!
早速ですが、今日はアルツハイマー、認知症と障害年金について
お伝えいたします。
先日、弊社にて相談を受けた案件が
「妻が若年アルツハイマー病なのですが
障害年金をもらえうでしょうか?」
という内容でした。
まず、結論から申し上げますと
アルツハイマー、認知症などにより障害年金をもらえるかどうか?については
もらえる可能性があります。
障害年金の裁定請求書や必要書類に基づき
行政機関で審査を行い審査基準(認定基準)に適合する場合には、
障害年金をもらえることになりますから、心あたりのある方は一度、ご検討され、
お手続きをされることをお勧めいたします。
<参考>
症状性を含む器質性精神障害についての厚生労働書により年金の認定基準
・症状性を含む器質性精神障害とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患(アルツハイマー病など)、
新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による
中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害
(以下「精神作用物質使用による精神障害」という。)についてもこの項に含める。
症状性を含む器質性精神障害であって、もう想、幻覚等のあるものについては、
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害に準じて取り扱う。
・1級 高度の認知症、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの
※常時の介護が必要な程度ものとは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
・2級 認知症、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
※日常生活が著しい制限を受ける程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
・3級 1 認知症、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知症のため、労働が著しい制限を受ける
3「認知症のため、労働が制限を受けるもの」で症状が固定していない場合
・障害手当金 「認知症のため、労働が制限を受けるもの」で症状が固定している場合
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