障害年金の加算額の改善について

こんにちは
福田社会保険労務士事務所です。

お知らせですが
弊社では12月30日から1月3日までお休みをさせて頂きます。
なお、すでに予定されている業務につきましてはこの期間中でも問題なく業務に取組ませていただきますので
もしも急な案件などございましたらお気軽にご連絡下さい。
名古屋の社会保険労務士による障害年金相談

さて今日の話題ですが
障害年金の「加算額」について今年の4月に改正された内容についてのご説明をさせて頂きたいと思います。

【加算額とは障害年金をもらっている人が条件に合ったときに
「お子さん」「配偶者」などの人数につき障害年金額が上乗せしてもらえるという制度のことです。】

障害年金加算改善法は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、
結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、
障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、
平成23年4月1日から加算の内容が改善されております。

具体的には

これまで障害年金の受給権が発生したときに生計を維持している
配偶者や子がいる場合にのみ加算を行うこととしていましたが、

改善後は
受給権が発生したあとに生計を維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。

障害年金
障害をもたれている方のための生活安定のための年金です。
こういう形で法律が改善されることはとてもうれしいことですね!

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