澤 選手おめでとうございます / 20歳前障害の初診日証明の取扱についての平成23年12月16日付 厚生労働省年金局事業管理課長命通知

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

女子サッカーの「澤 選手」がFIFAバロンドール(年間最優秀選手)に選ばれましたね、
凄いです、だって女子は「澤 選手」で男子は「メッシ」!!!

明るいニュースは、元気を受け取れますね!

さて、本日は昨年末に「厚生労働省年金局事業管理課長命で通知 (年管管発 1216 第3号)」されました
20歳前の障害基礎年金の請求時の件に付きましてご紹介いたします。


障害年金の請求では、障害の原因となった疾病又は負傷に係わる初診日を明らかにすることが大切です。
しかし、初診から長時間経過して請求する場合などは、カルテの保存期間を超えたり、廃院になったりと
初診日の証明が添付できないことが多く、それが原因で請求を却下されることがあります。

今回の通知で、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、
初診日の証明が取れない場合であっても明らかに20歳以前に発病、
あるいは負傷して医療機関で診察を受けていたことを「複数の第三者が証明したもの」を添付できるときは、
初診日を明らかにする書類として取り扱うことに改善されました。

この通知は、まだあまり知られていないようですが
今後の障害年金請求のご参考にして頂ければと思います。

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参考
● 取り扱いポイント
1.平成24年1月4日の受付分から適用。
2.20歳前障害の障害基礎年金のみに適用、「はじめて2級」による請求の場合は該当しない。
3.複数の第三者とは、少なくとも2人以上のこと。
4.第三者証明の証明者とは、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、請求者、生計維
  持認定対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まない。
5.第三者証明だけで初診日の確認をするというものではない。
  今まで同様に「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出し、それ以後の一番古い受診医
  療機関から初診日が確認できる書類(受診状況等証明書など)を添付、併せて身体障害者手帳
  の初診日を判断するための書類を添付することは変わらない。
6.過去に不支給となった者が新たに第三者証明を添付して再請求することは可能。