有期雇用の上限を5年に変更へ、厚生労働省より

こんにちは
福田社会保険労務士事務所です。

今日は障害年金とは直接関係ありませんが
厚生労働省が有期雇用の期間についての方針を決めたようなので
このブログにてご紹介させて頂きます。

昨年の12月26日、
厚生労働省労働政策審議会厚労相の諮問機関)にて
契約社員派遣社員など期間を定めて契約を結ぶ「有期雇用」に関し、
契約通算期間の上限を「5年」にするとした報告をまとめました。

また報告は、5年を超えた場合、有期契約労働者が申し出れば、
雇用先の企業に期間を区切らない「無期雇用」に転換させることも盛り込まれたようです。


厚生労働省では、これを受け、労働契約法改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。

現在、日本では契約社員など非正規社員は増加傾向が続き、
全労働者の約1/3に達している状況です。リーマン・ショック後に長期間同じ企業で働く有期契約労働者の
「雇い止め」が相次いだことから、厚労省は今回の改正により、権利保護を強化したい考えのようです。

さて
3年から5年、そして無期雇用へと上手くいけばよいのですが・・・

ご相談はお気軽にどうぞ!
名古屋の社会保険労務士による障害年金相談