守秘義務について
こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。
本日は守秘義務に関連する内容として、
<HIV>の感染で退職強要された話題をお伝え致します。
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染の検査をした病院が、
感染した事実を無断で勤務先の病院に伝えたことで、退職を余儀なくされたとして、
九州の看護師が、勤務先の病院を経営する2法人を相手に、慰謝料など計約1100万円の損害賠償を
求める訴訟をおこしました。
ちなみに、厚生労働省が都道府県に出したガイドラインでは、
医療現場を含めた職場でHIV感染が就業禁止の理由にならないと定めています。
医療従事者である看護師がHIV感染と退職を巡って提訴するのは初めてという。
今回の件では、
自分が診察を受けた、大学病院から勤務先に感染の事実が伝わっていることを知り
「診療情報が患者の同意なく別の病院に伝わったこと」が退職の原因になっていることが
問題点だと思われます。
・HIV患者の方への姿勢
今回のようなことでその病院のHIVへの姿勢および、国が定めたガイドラインの整合性の是非が問われると思います。
・守秘義務
医師はもちろんですが、私達社会保険労務士に関しても、法律により
守秘義務が定められております。
弊社では、法令遵守の精神にのっとり、守秘義務を厳守して業務にあたっておりますこと
このブログをお借りして改めて、表明させて頂きます。
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