年金制度って、難解です。

こんにちは、
福田社会保険労務士事務所です。

年金事務所に相談に出かけたりすると
相談員の方々はマスクをされている方が多いですね!
健康に気を配るのはプロの証でしょうか?
私も心がけたいと思います。

さて、今日の障害年金の話題は平成18年9月29日
(庁保険発第0929001号)の

国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて」の回答について少し書きます。


本文
国民年金保険料については、
国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に
該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る
保険料について、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、
納付することを要しないものとされている(法定免除)。

 
上記本文を簡単に説明すると、
障害年金の遡及請求が認められた場合に、遡って加入していた期間の保険料をお返ししますよ」
「ただ、障害の症状が回復し、障害年金をもらわなくなったときには、将来の年金をもらうときに金額が少なくなることがあるよ」
ということを、窓口で十分説明して下さいということでしょうか?

本当に、
年金制度って難解ですね。
ご自身でわからないことや、気になることがあるなら
年金事務所」や「社会保険労務士」などの専門家にご相談されることをお勧め致します。

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