昨日より、育児介護休業法の内容を見直しておりました。

暑くなってきました。今日の名古屋は最高31度だそうです。
私も、先週の日曜日、あわてて夏用スーツに衣替えしたところです。

昨日より、育児介護休業法の内容を見直しておりました。
育児介護休業等規程作成のご依頼を受けたためです。

この法律、とにかくややこしい!
子育てや介護支援のために作られた法律なのですが、条件が細かすぎて非常に複雑です。
社会保険労務士が顧問にいる中小企業ならまだしも、そうでない中小企業が本当に運用できるのか?と非常に疑問に思ってしまいます。

このブログは障害年金関係のため、介護休業関係に絞って概要をご説明いたしますと、

<休業の定義>
労働者が、その要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、(2週間以上の期間)にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業

<対象労働者>
労働者(日々雇用及び期間雇用を除く)

以下の労働者は労使協定で対象外にできる
・雇用された期間が1年末満の労働者
・93日以内に雇用関係が終了する労働者
・週所定労働日数が2日以下の労働者

<対象となる家族の範囲>
○配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)
○父母、子、 配偶者の父母
○同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

<回数>
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回

<期間>
対象家族一人につき、通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあわせて93日)の期間


<手続>
○事業主に申出
○申出期間は、2週間前まで
○申し出ることにより、93日の範囲内で(要介護状態ごとに)1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申出撤回可
○上記の場合その後の再度の申出は、1回は可

<賃金>
○有給、無給どちらでも可

<介護休暇>
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇を取得できる。"

<所定外労働を免除する制度>
なし

<時間外労働を制限する制度>
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

<深夜業を制限する制度>
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない

<所定労働時間の短縮措置>
要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)について、対象家族一人につき要介護状態ごとに連続する93日(介護休業した期間があればそれとあわせて93日)以上の期間において次のいずれかの措置を講ずる義務

・短時間勤務の制度所定労働時間を短縮する制度
フレックスタイム制
・始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

<転勤への配慮>
就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その家族の介護の状況に配慮する義務

<不利益取扱いの禁止>
介護休業、介護休暇、所定外労働の免除、時間外労働・深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出をし、又は取得等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止



といったとことでしょうか。