障害年金受給者の多くは、有期認定のため、概ね2〜3年ごとに審査があります。

障害年金受給者の多くは、有期認定のため、概ね2〜3年ごとに審査があります。
審査の度に診断書を提出しなければなりません。

前回の診断書の内容と異なっていた(軽くなっていた)場合は要注意です。

最悪の場合、支給停止となるかもしれません。
実際、余り考えずに作成された診断書をそのまま返送して、支給停止となって、驚かれて、ご相談に来られた方もおられます。

ご不安な方は、事前にご相談下さい。