障害年金受給後、どのような手続きが必要でしょうか?
障害年金を無事受給できた後は、毎年、誕生日の月に現況届を提出することになっております。
本人の状況の他、加給年金の対象となっている配偶者や子供も、この現況届にて確認されます。
また、現況届とは別に、有期認定の人は、1年〜5年ごとに、診断書の提出が求められております。
障害の程度に変化のない人は、特に問題ありませんが、この現況届とあわせて提出する診断書
によって、等級を下げられたり、支給停止になったりすることがあります。
特に、
・障害等級が3級の人
・・・障害が治った場合には支給停止となるためです。
・障害の程度が軽くなった人
・・・当然です。
・会社にて社会保険に加入することになった人
・・・年金事務所で手続きを致しますので、フルタイムで働き始めたことが把握できるため。
・前回の診断書を作成してくれた医師と今回の医師と異なっている人
・・・転院をお考えの方は、ご考慮下さい。
・障害基礎年金のみ受給しており、引越等で都道府県が変わった人
・・・基礎年金は、都道府県ごとに審査されるためです。
特に、有期認定の場合、診断書は、誕生日月の前月終わりか当月初めに送られてきます。
原則として、当月中に提出しなければならないため、診断書が届き次第、すぐに、主治医に作成依頼をしなければなりません。
時間とのたたかいです。
どうしても間に合わない場合は、必ず、理由とその旨を事前に連絡して下さいね。